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【富士ハウスの破産について】


このブログでも、皆様へ新しく家を建てる方に訴え続けて来ていた事です。
改めて心に留めておいて下さい。

日経ホームビルダー(日経BP社)の掲載記事より抜粋

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「消費者は用心深くなって」、富士ハウス破産踏まえ財団法人が提言

契約締結時に高額の前払い金を避ける、工事の段階に応じて手付金1割、着工・上棟・完成時に各3割――。こんな具体的な内容の提言を、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した。富士ハウス破産による顧客の被害を踏まえて、消費者が注文住宅の代金支払いで用心深くなるようにと、2月16日付で出したもの。できるだけ工事の出来高に応じて分割払いすることを訴えた。同センターは国土交通省所管の財団法人で、破産手続き中の富士ハウスの顧客から相談を受け付けている。

 富士ハウスの未完成物件の建て主からは、請負代金を大幅に過払いさせられ、破産に伴う損害が拡大したと訴える声が上がっている。住宅リフォーム・紛争処理支援センターは今回の提言で、注文住宅の代金を支払う一般的な方法として、手付金として1割、着工時、上棟時、完成時に各3割というパターンを例示した。同センターの担当者は、「住宅業界の慣習を消費者にも知ってもらう必要があると考えた。異常な支払方法を要求するような住宅会社に対して、消費者は用心深くなってほしい」と提言の狙いを話している。

 提言のなかで、注文住宅の依頼先が施工中に倒産した場合の対策として、住宅保証機構などの運営する完成保証制度があることを紹介している。代金の過払いで損害を受けたり、工事再開のため新たに資金が必要になったりした建て主を、一定の範囲内でサポートする制度だ。

 住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、富士ハウスの破産手続き開始直後の1月31日以来、富士ハウスの顧客からの相談に対応している。受け付けた相談の件数は、2月17日までの半月程度で660件に達したという。特定の戸建て住宅会社の経営破綻で、同センターが顧客から相談を受け付けるのは、2003年の太平住宅のケース以来、6年ぶりだ。

-------ここまで---------

住宅リフォーム・紛争処理支援センターが打ち出した割合に関しても、必ずしも適切な出来高払いだとは言えませんが、一応の目安としては知っておく必要があります。

何があるか分からない今の世の中、過剰な過払いだけは断固拒否するべきです。







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