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よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?

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欠陥住宅を防ぐための豆知識

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【検査済証がないこと・・・・】


もし、皆様が購入予定の物件に検査済証がなければ・・・・


それは間違いなく欠陥住宅です。(建築基準法違反)


建売はもちろんの事、条件付き、注文建築、中古住宅でも同じ話です。





建築基準法第7条には、建物の竣工前に完了検査を


受けて、検査済証を取得することが書かれています。


検査済証とはすなわち・・・・





建物が計画(確認申請書)通りに、法令を守り、


建てられていることを確認する作業です。




ですので、検査済証がない建物というのは・・・


『建築基準法関係法令に違反する部分がある』


ということです。




施工業者は受けたくても受けれないのです。




特に注意していただきたいのは


建売住宅、条件付き宅地を購入予定の方です。


売主が 『検査済証を取得できない』とか


言ってきたら・・・・・




はっきりと契約を断ってください。





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