他人事ではない建物の欠陥。
マスコミ取材で説明しきれなかった現象
よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?
知らないと損をする。教えられたことがデタラメだった。第三者だから言える本当のこと。
雨漏りや、クロス・外壁等のひび割れ・・・欠陥かな?と思ったら是非その症状と比較してみてください!
我々が依頼された日々の検査記録です。
戸田久裁判長は、「建築物の安全性を確保するための注意義務を怠った」などとして、被告の愛知県と総研に連帯して約5700万円を支払うように命じた。姉歯秀次元一級建築士が関与した構造計算書偽造事件で、行政側の過失を認めた判決は初めて。
訴訟では、建築確認制度の趣旨や建築主事の審査対象の範囲などが争点となった。原告側は、「建築主事は適正に確認審査を行い、建築主に不測の損害 を被らせないようにする注意義務を負うべきだ」などと主張。県側は、「建築主は、十分な能力を備えた建築士を選任する責任がある」などと反論していた。
判決では、建築主事の立場について、職務上、多数の設計の経験を蓄積でき、審査に関して建築士よりも適切な判断をなし得ると言及。審査範囲につい て、「建築専門家の常識に反するモデル化がされている場合には、少なくとも真意を設計者に確かめるべきだ」「専門家の間で通用する技術的基準に反する構造 設計がされている場合も同様だ」と指摘した。
その上で建築主事の具体的な過失を検討。中廊下を介した2枚の耐力壁と扱うべきところを、中廊下を含めて1枚の耐力壁とモデル化した構造計算に関 して、次のように指摘した。「建築専門家としての常識的判断に反し、明らかに不適切。構造計算への影響の大きさから見れば、実質的に建築基準関係規定に適 合しないと判断すべきで、注意義務を怠った」。
さらに、1階のピロティ構造について、「一般的に危険と理解されているにもかかわらず、設計者に真意を確認するなど職務上の注意義務を怠った」として過失を認めた。
一方、総研については、「漫然と一体的に営業活動を行っている設計者を選定し、指導監督を怠った」などとし、不法行為責任を認定した。
ホテル側の損害については、「建て替えではなく、耐震補強によって対処し得た」として、補強工事相当額や休業損害額など約2億5300万円に限定。施工者が支払った弁済金などを差し引いて賠償額を決めた。
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