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ニュースな欠陥マンション

他人事ではない建物の欠陥。
マスコミ取材で説明しきれなかった現象

欠陥住宅事件簿 よくある欠陥事例。あなたの住まいに心当たりは?

よくある「欠陥事例」を写真・図解でご紹介。あなたの住まいに心当たりはありませんか?

ちょっと待て!正しいですか?あなたの知識

知らないと損をする。教えられたことがデタラメだった。第三者だから言える本当のこと。

これが欠陥住宅の予兆だ!

雨漏りや、クロス・外壁等のひび割れ・・・欠陥かな?と思ったら是非その症状と比較してみてください!

欠陥住宅の調査記録

我々が依頼された日々の検査記録です。

欠陥住宅を防ぐための豆知識

欠陥住宅を防ぐための豆知識です。

最低限に知っておくべきです!住宅に関する用語集
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【紛争支援】


紛争支援プログラム
欠陥問題を起こした相手業者とやむなく裁判になる例は良くあることです。相手業者も明らかな欠陥事象を見せられたとしても、 補修費用の負担がままならなかったり、また責任が無いとまで言う業者も多く存在します。

最良の方法は弊社が交渉の席に同席することで、訴外解決を図れることですが、中には言うことを聞いてくれない業者や、 逆に恫喝してくるような業者もいるのです。

弊社の紛争支援プログラムにおいては、 瑕疵(欠陥)検査を前提に、できるだけ論理的に欠陥や瑕疵を証明し、責任の所在を明らかにした上で交渉に臨むのですが、 相手がテーブルについてくれなければ話になりません。

そのような場合はやむなく法廷論争ということになる場合も少なくありません。

弊社における昨今の交渉事例としては、案外スムーズに相手が要求を呑むといった状況が多く、 2000年以前などのように抵抗してくる業者が少なくなったという印象があります。
現在において比較的質の悪い業体は、 2流のゼネコン、小規模建売不動産業者、デザイナーと呼ばれる建築家などの一部です。 大手ハウスメーカーやローコストを掲げているパワービルダーの中にも一部質の悪い企業が存在していますが、 以前ほどではなくなりました。

いずれにしても消費者の方々にとっては、検査後の紛争支援プログラムにおける弊社の同席は、業者と対等に話が出来ることや、 嘘が通用しなくなるといったことからも、価値のあるものになるであろうと思われます。

紛争支援プログラム よくある御質問へ


裁判鑑定プログラム
瑕疵や不具合現象があるにも関わらず、相手が応じない、対応しない、出てこない、 話が出来ない、騙された、嘘を言われた、図面と違う、見積と違う、補修が出来ない、 工事が終わらない、恫喝されたなどから始まって、相手業者から請求書だけが送られてきた、 弁護士を介してきた、裁判所を通じて訴状が来た。
このような状況に至ってしまっては法廷論争は止むを得ません。

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『欠陥住宅』裁判とは
裁判は、一般的には欠陥住宅の被害を受けている建物の管轄地方裁判所または 相手業者の所在地を管轄する地方裁判所にて行われることになります。
また契約書などに管轄の指定が記載されていることもあるので、その場合は該当する 地方裁判所ということになります。

欠陥住宅の裁判はあくまでも民事裁判なので、どちらが原告でも被告でもあまり関係有りません。 起こした方が原告で、起こされた方が被告となるわけですが、最終的には供給側に 対する責任追及という形で進行することになります。

欠陥住宅の裁判は医療裁判などと同様で、極めて専門性が高いことに加えて、 建築関連の法律が曖昧であったり、欠陥に気付くまでの時間経過があったりするため、 簡単なものではありません。また大阪地裁のように専門部が置かれている裁判所は まだ良いのですが、その他の地域における裁判所は未だに多くの時間がかかっているのが 現実です。

欠陥住宅の被害者側が裁判を起こす理由は様々ですが、多くの方はプライドをかけて争う といったパターンが多いようです。確かに業者から嘘ばかり並べられて、責任回避を されてしまえば、法廷論争しか選択肢が無くなるわけです。
そのような方々に対して支援するのが裁判鑑定プログラムです。

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鑑定書とは
弊社に寄せられる裁判の鑑定依頼は増え続ける一方です。きっかけは弊社瑕疵検査の 結果を知って判断されたり、以前から裁判をしていて鑑定書の作成を依頼されたり、 弁護士に鑑定書の必要性をせがまれたり、更には和解や判決が出る寸前で釈然としない 状況を感じて依頼したりと様々なパターンがあります。

いずれにしても専門性の高い欠陥住宅の裁判においては鑑定書が不可欠であり、 論理的かつ法的な責任追及が必要となります。

鑑定書の内容は、瑕疵の原因を特定し、現在現れている現象との因果関係を証明すること にあります。また同時に瑕疵にいたった背景や、責任関係なども要点となることがあるため、 指摘していきます。

欠陥住宅の問題において、業者側が裁判を起こす場合は下記理由しか考えられないものです。
そう考えれば、消費者側が提訴することが自然であると考えられます。

1、金払え型
紛争になっている方の中で、最終残金の支払いを止めているとか、追加工事代金として請求 されている金額を支払っていないといった状況はよくあることです。
そのような場合に限り、瑕疵の有無は別として業者が提訴する理由になります。

2、不当要求型
瑕疵の存在とその損害程度や補修にかかる費用などを通告された業者が、債務不存在を理由に 提訴する場合があります。
どちらかと言うとあまり知識の無い小規模の会社に見られるパターンですが、墓穴を掘る 場合がほとんどです。

欠陥住宅の裁判は争点の絞り方が重要となります。争点を間違えてしまうと勝てる裁判も 負けてしまうことになります。また争点は出来るだけ法的な部分で尚且つスケルトンに 集中させることが望ましく、表面的且つ主観的な部分はなるべく避けることがポイントです。

争点の絞り方で良くないパターンを紹介します。
1、現象裁判
素人の方が建築士などの専門家を付けずに裁判を起こした場合に陥り易いパターンです。
現象裁判とは、雨が漏れている、カビが生えている、またひびや隙間があるなどの見た目でも 分かりやすい(マスコミがよろこぶ)現象の発生を羅列して、何十項目や何百項目も並べて 争うといった状況を言います。
確かに現象の酷さのみを考えれば弁護士を含め、裁判官等の訴訟関係者を説得し同情させる ことが出来るのでは、と考えがちですが、原因(瑕疵,欠陥)となるべき事実を 突きつけない限り、苦しい戦いになることが予測されます。
また小さい事象までも羅列してしまえば、訴訟関係者から「クレーマー」と思われたり することもあり、不利な立場になってしまうこともあります。
逆に考えれば原因が特定できた上で、現象を見せていけばこれほど大きな武器は無い ということになるので、検査によって原因(瑕疵,欠陥)の特定をすることが最善です。

2、程度裁判
雨が漏れている、カビが生えている、またひびや隙間があるなどの現象に対して、雨は滴程度 なのか、バケツに溜まる程なのか、カビは何センチ四方に発生しているのか、ひびの長さは、 幅は、など程度問題を争うものです。もちろん程度も重要な要素になりますが、問題は 原因(瑕疵,欠陥)であることを忘れてはいけないということなのです。
程度裁判はよく相手業者側の弁護士が責任の度合いを少しでも小さくしようとして主張して くることが多いのですが、裁判所から任命された専門委員や調停委員が誘導してくることも あります。
いずれにしても重要なのは瑕疵(欠陥)の存在で、程度問題はそれほど重要ではない と言うことです。これも原因の特定をしっかりとしていかなければ、程度の差に争点が 移行してしまい、苦しい戦いになることが予測されます。

▲このページの上に戻ります

欠陥住宅をつかまされたことが判明した後、
安全性や経済的交換価値を取り戻すために行います。

弊社での瑕疵検査を行っていただいた方で、業者との交渉が決裂し、 法廷論争に持ち込まれた際の支援プログラムです。


このページは以下の方がご利用いただけます
■弊社において瑕疵検査(同時利用可)を実施された
■相手業者との話し合いがつかないと判断された方
■現在裁判を起こそうと考えている方
■すでに裁判を起こし、紛争中の方
■1審判決が出てしまい、控訴を考えている方
※このページは相手業者らと交渉の目処が立たず、法廷論争を行うことを希望する方(現在訴訟中の方も同様)を対象とします。

紛争支援 裁判鑑定

瑕疵詳細検査の実施
 地盤調査書、確認申請書、設計図書確認の上、問題点の指摘
 契約書、地盤調査書、確認申請書、検査済証、設計図書確認の上、問題点の指摘を含めた瑕疵詳細検査を実施します
 現在気付いている現象のみならず、建物に法的瑕疵が存在しているか、施工基準を満たしているか、  契約内容が正しく履行されているか、といった内容に関して、詳細検査を行った上で、瑕疵の争点整理を行います。


鑑定書証の作成
 瑕疵詳細検査のデーターに基づき、鑑定意見書を作成いたします
 相手からの反論に対して、また裁判所からの質問等に対しての反論等の文書の提出も必要に応じていたします。

裁判所への出廷
 弁護士の補佐として、証人として、また裁判所の現場立会い時の同席などが必要な場合。
  依頼者や代理人弁護士の必要性に応じ、裁判の席に同席させていただきます。

※裁判鑑定費用は弁護士の着手金と違い、訴額に影響を受けることはありません。
※裁判鑑定は成功報酬を目的とするものではありません。
※裁判鑑定は勝訴を保証するものではありません。

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スタッフ取得資格

●一級建築士 (2名)
●二級建築士
●施工管理技士
●シックハウス診断士
●福祉住環境コーディネーター
●インテリアコーディネーター (2名)
●CASBEE評価員

事務所登録

大阪府知事登録 (イ)第23010号

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